大旦那のちょっといい話【戸籍も変える老舗当主の「襲名」】
「襲名」といえば、歌舞伎役者や落語家が「市川團十郎」や「三遊亭圓生」などの名跡を継ぐものが知られています。こうした「襲名」は、芸名を継ぐことで、芸や技の真髄をも伝えていこうという意気込みを表すもので、襲名披露公演などが賑やかに行われます。ただし、この「襲名」は、本名まで変えるわけではありません。
一方、古い商家でも先祖の名前を受け継ぐ「襲名」を行うところがあります。そして、老舗当主の襲名では、しばしば法律上の名前も変える「改名」をしています。
一方、古い商家でも先祖の名前を受け継ぐ「襲名」を行うところがあります。そして、老舗当主の襲名では、しばしば法律上の名前も変える「改名」をしています。
改名は、現在の名前によって日常生活に大きな支障を及ぼしている人などが家庭裁判所に変更理由を書いた資料を添えて申し立てを行い、正当な事由があると判断された場合に限り許可されます。老舗の当主が名前を変える場合も同じ手続きを踏みますが、代々が襲名を行ってきたという前例があるため、審査は比較的スムーズに進むようです。変更許可が下りると、市区町村役場に審判書の謄本を添えて変更の届けを出し、戸籍の変更が行われます。
そして、戸籍が変更されると、すぐに法人登記や印鑑証明などの会社関係の書類の変更を進めます。さらに個人の銀行通帳やマイナンバーカード、免許証、パスポート、キャッシュカード、関係する団体の書類の肩書などさまざまなものについて改名手続きをしていきます。
なお法律上、同一戸籍内に同じ名前がほかにあることは認められていませんので、戸籍も変える襲名は、その名前を名乗っていた人が亡くなったあとに行われることになります。近年では2020年に「にんべん」の髙津社長、2024年には「榮太樓總本鋪」の細田会長が戸籍も変える襲名を行いました。
当主の襲名は、店の継続・繁栄の証し。少々古めかしい名前が書かれた名刺から、店の歴史の重みと誇りが伝わってきます。
店名 | 創業年 | 襲名した名前 |
黒江屋(漆器) | 元禄2年(1689) | 柏原孫左衛門 (12代) |
山本山(茶) | 元禄3年(1690) | 山本嘉兵衛 (10代)* |
にんべん(鰹節) | 元禄12年(1699) | 髙津伊兵衛 (13代) |
吉德(人形) | 正徳元年(1711) | 山田德兵衞 (12代) |
越後屋(呉服) | 宝暦5年(1755) | 永井甚右衛門 (8代) |
更科堀井(蕎麦) | 寛政元年(1789) | 堀井太兵衛 (8代)* |
榮太樓總本鋪(菓子) | 文政元年(1818) | 細田安兵衛 (7代) |
羽二重団子(団子) | 文政2年(1819) | 澤野庄五郎 (6代) |
千疋屋總本店(果物) | 天保5年(1834) | 大島代次郎 (5代) |
山本海苔店(海苔) | 嘉永2年(1849) | 山本德治郎 (6代) |
宮本卯之助商店(神輿) | 文久元年(1861) | 宮本卯之助 (7代) |
*戸籍は変えずに襲名
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